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育児介護休業法が改正されたけど

今月1日(令和3年1月1日)から育児介護休業法が改正されています。
育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を1時間単位で取得することができるようになりました。

子の看護休暇とは、子ども(小学校入学前)が病気やケガなど看護が必要なときや通院・予防接種のために利用できる休暇です。
介護休暇とは、家族(配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)の介護や世話をするための休暇です。要介護認定の有無は関係ありません。

対象の子どもが一人の場合は1年に5日、二人以上の場合は1年に10日とれます。
介護休暇も同じく5日もしくは10日です。

どちらの休暇も、給料がもらえる有給にするか無休にするかは、会社が決められるので、休んだ分お給料が減る場合もあります。
しかし、通常の欠勤とは違い、ボーナスや昇給の査定で不利益な材料にすることはできません。

で、今月から何が変わったかというと、今まではこの休暇は1日単位か半日単位でしかとれなかったのが、1時間単位で使えるようになったということです。

急に保育園から連絡がありますよね、子供の発熱とかケガしたとか。
そんなとき、1時間単位で休めたら便利ですよね。

とは言え、看護休暇については、対象は小学校入学前の子どもですもんねぇ。
娘が小学生のころ、よく小学校から会社に電話がかかってきて、
「お熱が38度ほどありまして、お迎えに来てください。」
「ああ、インフルエンザだな・・・。予防接種したのに。」
なんてね。年に数回は必ずこのような連絡がありました。
当時の私は子の看護休暇なんて知らなかったし、そもそも娘は小学生なんで対象外だったので、有給(急に言っても使わせてくれた)を使ってました。
数時間の休暇でも1日分の有給消化です。
幼い子どもを持つ労働者は自分の休暇のために有給使ったことなんてほとんどないんじゃないかなぁ・・・。
それに、もし看護休暇を使ったとしても、無給なら給料減るし、どっちにしても有給使っていたかもしれません。当時は看護休暇も1日単位でしか使えなかったようだし。

不平不満ばかり言っていてはいけませんね。
私が急に帰ってしまった後、そのフォローをしてくれた同僚がいるわけですから。
「心配やな、はよ帰ってあげて」
と送り出してくれた同僚や先輩には今でも感謝しています。
この経験がなければ、私は不満ばかりの会社員だったかもしれない。

ところで、先日、運転免許証の更新に行ってきました。
コロナ対策だそうで、受付時間も短縮されててむしろ人が集中してるんじゃないかと感じましたが。
そこで、赤ちゃん連れの夫婦が来ていて、列の最後尾に並んだり、エレベーターを探したり大変そうでした。
ベビーカーを押して移動したり、係の人に聞きに行ったりしているのはお母さんの方で、お父さん(だと思う)はついて行っているだけ。
更新が必要なのはお母さんみたいで、書類も脇に挟みながらベビーカーを押しています。

事情は知らないから勝手に決めつけちゃなんだけど、あのお父さん(だと思う)は何のために来ているんだ?
ただでさえ密になりがちな更新センターに赤ちゃん連れてこなくていいよね。
数時間くらい家で赤ちゃんみとけ、って思います。
お母さんいなけりゃ自分の子どもの世話もできないお父さん多いです。
病院の待合でもよく見かけます。

育児関連の法律がどんなに改正されても、男性が主体的に育児に関わらなければ、負担は女性にのしかかってくるし、その分仕事にもしわ寄せがくる。
少子化問題の解消は難しいですね。
奥さんいなけりゃ自分の子どもの世話もできない人が法律作ってるんでしょうね。

最後は愚痴っぽくなってしまいましたが、今年も明るくいきますので、よろしくお願いします!

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