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年金の離婚分割①~何を分割するの?~

最近、年金の離婚分割について聞かれることがあったので、
ここでも記しておこうと思います。
何回かに分けて書いていこうと思うので、参考になりそうな人は読んでくださいね。

まず第一に、離婚をしたからといって自動的に分割はされないということ。
第二に、分割には2種類あって、
・3号分割
・合意分割
があるということ。

自動的に分割なんてされるわけないじゃん!と分かっている方も多いと思いますが、
特に裁判や調停で離婚の条件を決めた場合、けっこう手続き漏れがあるのです。
調書に分割割合が記載されますので、この時点で分割されたと思い込んでしまい、放置。
分割の手続きは原則離婚後2年以内。
2年たってから気づいても遅いのです。最近は弁護士さんから
「ちゃんと自分で分割の手続きしなさいよ」
と説明があるそうですが、ご注意を!

それと、そもそも論ですが、年金分割ってなにを分割するのか。
「年金なんだから、年金の額でしょ」
「はい、その通りです!」
とは言いにくい・・・。
だって、若い人は現時点で年金もらってないから。
もらってないし額も決まってないのに、分割する額なんてわかりますか?
それに年金分割したって、自分が年取って年金もらう年齢にならないと恩恵にはあずかれないのです。
分割手続きした翌日からもらえるわけではないのです。
実際に年金受給中の方が分割手続きしたら、翌月から年金額が変わりますけどね。

で、年金分割で分割するのは、
「年金記録」
なのです。

将来もらう年金の額は、年金をどれだけ納め続けてきたかという記録によって決められます。
今から10年ほど前に、年金記録問題というのが勃発して、年金事務所は問い合わせ(怒り)に来る人で
大変ごった返していました(そのころ週1回相談業務に携わっていました)。
年金記録が変わると、将来もらう年金額が変わるし、今もらってる人は、
もらい始めた頃にさかのぼって年金額が変わるんですから、そりゃエライことですよね。

この年金記録を触る(兵庫県の方言では「いらう」という)のが、年金の離婚分割なのです。
どの記録をどのように、分割するのか。
次回に続きます。

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