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パート・アルバイトさんの有給

前回、パートさんの労災について書きましたが、
最近話題の「働き方改革」でみんなが関心を持っている有給について書きたいと思います。

働き方改革にはたくさんの法律が関わっていますが、中小企業は対応が大変だから、1年とか2年とか猶予される法律も多いんですね。
でも、有給については企業の規模に関係なく、2019年4月から一斉スタートです。
1年に10日以上の有給が付与される従業員には、1年に5日以上の有給消化を義務化するというルールが始まります。

「うちは正社員いなくて、パートとアルバイトだけだから、関係ないや」
と思っている社長さんがいたら要注意です!
関係ありますよ!
週に5日以上または30時間以上勤務しているパート・アルバイトさんは、正社員と同じで入社半年で10日の有給が発生しています。
週に4日勤務だと入社から3年半、週3日勤務だと入社から5年半経過していると10日の有給発生です。

今までは、パート・アルバイトが有給を請求してこなかったら、放っておいても良かったのですが、2019年4月からは最低でも5日は有給消化してもらわないといけないのです(罰則あり:1人あたり30万円!)

特に学生アルバイトが大半を占めるコンビニや居酒屋などは、ぎりぎりの人員でシフトを組んでいるはずで、バイトさんが急に
「有給とります」
なんて言われたら、困りますよね。
それでも、そうそう拒むことはできませんし、10日以上有給持ってる人なら、5日は消化してもらわないと罰則の対象なのです。むしろ自分から有給とってくれるだけ助かるくらいです。
なので、シフトの希望を聞くときに、同時に有給の申請もしてもらうようにして、急な有給を避けることが必要です。

「さすがにそこまでしなくても」
と感じる社長さん店長さんも多いと思いますが、学生さん、みんな知ってますよ!
子供に聞いたら、友達ほとんど知ってるって。
「実はバイトでも有給で休める。先輩が言ってた。で、みんなでネットで調べたら本当だった」
って。

なにも10日以上有給ある人だけじゃなく、1日でも有給あったら権利は持ってるんですから、これは働き方改革に関係なく、ずっと前からのルールです。
今までそのルールを知らなかった人が、どんどん知っていく時代になっています。

今や、高校、大学のキャリアセミナーや出張授業などで、学生は社会に出る前に働くルールを学習しています。
私も講師として担当することもあります。学生の皆さん熱心に聞いてます。
労働法を知らずに人を雇うのは、無免許で運転するようなもので、危険です。

人手不足な時代です。むしろ有給を奨励してくれる職場の方が、従業員の定着につながるはずです。
有給とりにくい職場より、とりやすい職場の方が人は集まります。
雇う側は大変ですが(重々承知しています)、発想の転換をしなければいけない時代になりました。

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